結婚生活が長くなるにつれて、価値観の違いや、性格の不一致、様々な理由で歯車が噛み合わなくなっていくとお互いの生活において支障が出てきます。
一昔前までは離婚することにおいてはあまり良いイメージはありませんでしたが、昨今離婚することはお互いの為を想ってしっかりと話し合って納得した上で離婚する方も増えて来ています。
かく言う私も2020年に離婚した一人です。
実際に私自身が経験した中で離婚をするにあたってどういった感じだったかなども踏まえて少しでもお役に立つような記事になればと思いましたので現在離婚についてお悩みの方は参考にして頂けたらと思います。
離婚届

離婚が決まったら離婚届を出すことになりますが、離婚というのはただ単に離婚届を出せばいいという簡単なことではありません。
法律で決められている条件を満たしてこそ離婚届を書くことができるのです。
必要な書類は離婚届以外にもいろいろとありますから、離婚に必要な書類を書いて役所に提出しなければいけません。
離婚届は役所へ行けば無料でもらうことができます。
窓口で言わなければもらえませんからその辺においてあるという書類ではありません。
離婚届に記載することとしては、子供の親権を誰がもつのか、離婚後は旧姓に戻るのか、本籍の情報なども書かなくてはいけません。
それらを書いた上で夫と妻の署名捺印、そして成人している証人2人の署名と捺印が必要です。
離婚届を代筆することも可能ですが、その場合には本人が離婚に合意していることが前提で、トラブルの元になりますから代筆をして勝手に出すようなことのないように注意しましょう。
離婚届が書ければ、提出をするのは本籍地がある役所か今の住所の管轄の役所ということになりますが、別居をすでにしているという場合には、どちらかの住民票がある役所に提出します。
本籍地以外でも離婚届は出すことが可能なのですが、その場合には戸籍謄本が必要になりますので用意しておかなくてはいけません。
離婚届に必要な書類は離婚の種類により違います。
協議離婚の場合には離婚届だけでいいのですが、調停離婚になるとそれに加えて調停調書謄本が必要です。
審判離婚の場合にも審判書謄本と、審判確定証明書が必要です。そして裁判離婚の場合には判決書謄本と判決決定証明書が必要になります。
離婚の種類

一言に離婚といってもその種類も様々です。
あなた自身が離婚するにあたってどうの種類の形で離婚するのか?
先ずはそれぞれのどういった種類の離婚の形があるのか見て行きましょう。
・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
大まかに分けても上記の4種類の離婚の形が存在します。
それぞれの内容を細かく説明していきます。
・協議離婚
協議離婚とは離婚の理由を問わず、夫婦の間で合意の上で離婚するのであれば成立する離婚の方法の一つです。
裁判所などは一切関与しませんから法廷離婚の原因があるかないかなどを問われることがない離婚です。
離婚というのは第三者から見てみればそれほど大したことでもないようなことが原因でも、夫婦が合意しているのであれば、離婚は自由です。
法廷離婚原因があるときでも、夫婦で合意しなければ離婚はできません。
離婚をする場合に、20歳以下の子供がいるというときには父親か母親のどちらかが親権を持つことになりますから、どちらに親権を渡すのか考える必要があります。
離婚届にも子供の親権をどちらが持つのか各場所があります。
協議離婚は夫婦の合意だけで離婚が成立することになり、離婚の原因などは一切関与されませんし裁判所などもかかわりません。
協議離婚というのはですから一番簡単な手続きで離婚が可能ということになりますが、離婚届を出すときには離婚後に何か問題が発生したりトラブルにならないようにきちんと双方が話し合いをしたうえで提出するようにします。
離婚というのは結婚よりもかなりパワーがいることですし、双方で話し合うのはかなり釣りともいますがお互いが気持よく合意できるように納得できるまで話し合いを続ける方がいいでしょう。
お金についても話し合いをしておきましょう。
・調停離婚
調停離婚は夫婦のうちのどちらかが離婚をしたくないと言って離婚に同意しないというときや、離婚には同意しているのですが慰謝料について納得がいかない、子供の親権について納得がいかないといった場合など、夫婦に間だけでは離婚の話が進まないというときには家庭裁判所に行かなくてはいけません。
この家庭裁判所に離婚の調停申し立てをして離婚することを調停離婚と呼んでいます。
調停離婚は離婚自体の問題以外にも慰謝料の問題や教育費、子供の親権やこれからのお金のことについてなど色々なことを決める際に二人で話し合いでは解決できない時に解決することができる方法です。
調停離婚は裁判離婚のように大きな力や強制的に離婚をさせるというようなことはないのですが、夫婦の話し合いがうまく進まずに、合意できないという場合には便利です。
しかし話し合いがつかないから離婚できなくてもすぐに裁判はできません。
離婚というのは家庭内紛争で一般の民事事件などと比べるとどちらが悪いのか判定するのは難しいですから原因が簡単であればいいのですが複雑な時には法で裁判をして解決するというのが一番の方法とはいえません。
そのために夫婦の間で話をしてそれでも解決できない時にすぐに訴訟というのではなくて、まずは調停を行い解決できるかどうか試すことが義務付けられていて、これは調停前置主義といわれているのです。
離婚の調停申し立ての方法
離婚の調停申し立ての方法についてですが、調停は夫婦のどちらかが一人で申し立てるすことが可能です。
しかし当事者以外の他人が申し立てをするということはできませんので注意しましょう。
申し立てをする場合には全国にある家庭裁判所で無料でもらえる夫婦間事件調停申立書という書類がありますので、こちらに必要なことを書いて書面で提出するか、口で直接伝えるという方法もあります。
家庭裁判所の中にはFAXなどでも受け付けている場合もありますし、申立書や記入例をFAXで送ってもらうこともできますから一度確認してみるとわざわざ行く手間が省けます。
そして夫婦の間でもしも喧嘩をして暴力などでけがをしている場合などは医師の診断書もいっしょに提出可能です。
申し立てにはいくらくらい費用がかかるのかというと、収入印紙900円分と、そして相手を呼び出す際の通知に必要な切手代が800円かかります。
調停というのは家庭裁判所を相手に呼び出しますが相手方の家庭裁判所に申し立てをするのが一般的です。
しかし夫婦が話し合って決めた家庭裁判所でも申し立ては可能です。
お互い別居で遠いところで生活をしている時には、お互いが行き来しやすい場所で行うことも可能です。
その時は本来管轄になっている裁判所に管轄の合意所を出さなければいけません。
離婚調停申し立ての方法は一人で申し立て可能で当事者のどちらかが行います。
離婚の内容や理由は問われませんし、調停は一般的に相手の管轄に当たる家庭裁判所で行います。
・審判離婚
審判離婚とは調停を行っても離婚が成立しなかったときに行われます。
調停をすると離婚した方が夫婦のメリットになると考えられるケースでも、夫婦どちらかが同意していないという場合には離婚ができないことになっていますが、調停が成立しない時でも、夫婦のことを平等に考え離婚した方がいいと判定された場合には家庭裁判所は権限があり、その権限によって調停ではなく審判をします。
審判が出て離婚が成立する場合の離婚を審判離婚と呼んでいます。
審判離婚というのは家庭裁判所の審判で離婚を成立することになるのですが、限定されていることが多のが特徴です。
夫婦お互いが離婚に合意しているのですが病気で調停成立の時に行くことができない場合や、離婚に合意できない理由が感情的になっている場合。
そして調停の案に対しては合意が行われているのですが一部合意でき兄ために調停が不成立になってしまったとき。
子供の親権などに関して早めに離婚するか判断した方がいい時や離婚に合意してから気持ちが変わってしまったりどちらかが行方不明になったときなどに、審判離婚は行われます。
審判離婚では離婚の判断以外にも子供の親権をどちらが持つのか決めたり、慰謝料についてや子供の養育費などについても命じられます。
夫婦お互いから2週間以内に審判の内容について異議がない場合には離婚が成立して審判離婚ということになります。
・裁判離婚
裁判離婚というのは夫婦の間で話し合いをしても、協議離婚に至らなかった場合に、次は家庭裁判所で調停をしたり、審判をしたりといったように、進めていきますがそれでも離婚が成立しないという場合には裁判を起こすことになります。
裁判で離婚訴訟を起こして離婚を認める判決をすることで離婚をします。
夫婦のどちらが離婚に納得していなくても、裁判での離婚という判決が出てしまえば納得させなくても法によって強制的に離婚ができるというものです。
調停離婚は要鄭委員会が円満に解決して話を進めていくことで離婚に向かいますが裁判離婚になると法廷で夫婦が自分の主張を言ってその主張を裏付けるような証拠などを出したり証人を立てたりしてかなりドロドロになる可能性もあります。
裁判官はそれらを見たうえで判決を出します。
傍聴なども自由で公開して行われる法廷ですから知らない人が見ている前で証言をして夫婦でいがみ合いや主張しあいということになるのでかなり精神的に負担がかかったり裁判を起こすにあたっては費用が必要です。
費用がかかるだけでなく時間も手間も労力もかかってしまいますからかなり大変になることは覚悟しておかなくてはいけません。
それだけお金も時間も手間も労力も掛けたのに、結局は自分の望んでいるとおりの判決が出ないこともありますので注意しましょう。
判決は、1審だけで1年半かかることもあり、最高裁まで行けば3年から5年もかかってしまいますからかなり時間がかかります。
離婚の費用

離婚にはいろいろと費用がかかります。
たとえば別居中には生活費といわれている婚姻費用も必要になりますし、離婚するときには慰謝料や財産分与、子どもがいる場合には教育費も必要になります。
これらの離婚給付金は必ずトラブルや問題になることとして知られています。
例えば女性で専業主婦の場合には離婚をしてからも離婚をする前と同じレベルの生活を続けるというのは絶対に不可能です。
仕事がすぐに見つかって安定した職業につけるとも保障はありません。
男性の場合でも、子どもを妻が親権を持って子育てしていく場合には養育費を仕送りしなければいけませんからお互いお金が必要になります。
離婚をするというのは夫婦の間のことだけでなく毎日の生活の面でかなりお金がかかってしまいます。
お金については離婚してからどうなるのかよく考えたうえで離婚を決めた時から情報収集をしたり、準備や心構えなども必要になります。
離婚の慰謝料は結婚をしている時に苦痛を受けた場合に損害賠償金としてもらいます。
金額などは特に決められていませんから双方の話し合いになります。
請求できる期間があり不法行為から3年以内とされています。
そして離婚の際の財産分与についてですが、結婚をしている時に二人で築いた財産を分けます。
貢献度によって財産は変わってきます。
こちらは請求期間が離婚が成立してから2年以内と決められていますから、離婚が成立してすぐにでも財産についての話し合いを持った方がいいでしょう。
離婚するにあたってお金の問題は必ず出てきますが押さえておきたいお金の問題は以下の三点しっかりと話し合う事が大切です。
・離婚の慰謝料
・離婚の財産分与
・離婚の養育費
・離婚の慰謝料
離婚の際の慰謝料というのは離婚をする原因を作った方が苦痛を受けた人に支払う損害賠償金のことです。
慰謝料を請求してお金がもらえるケースというのは、たとえば離婚の原因が暴力であったり、精神的な虐待や不貞行為といったようなことで、どちらか一方に非があるという場合だけでなく、浪費であったり、借金や性交渉を拒否する、病気を隠していた、犯罪を犯したなどの場合にも慰謝料をもらうことが可能です。
離婚の慰謝料は色々なケースで支払ってもらえるのですが、場合によってはもらえないケースもあります。
たとえば結婚関係が破たんしているのですがその原因はお互いにあるという場合や、どちらに離婚の原因がるのかわからない場合、離婚の原因を作った本人が慰謝料を求めた場合ももちろん支払われません。
離婚の慰謝料は不法行為に対して支払われる損害賠償請求ですから、夫婦どちらかに責任がある場合にだけ支払われることになります。
どちらが原因かわからないとか、どちらにも原因があるという場合には支払ってもらえませんので注意しましょう。
離婚の慰謝料というのは損害賠償金という役割もあるのですが手切れ金というような役割もあります。
浮気をしたり暴力をふるったというような不法行為、法廷離婚の原因にはならないのですが、相手に対して何か不満がたまって離婚をした場合に、相手に対しての不満が離婚の原因なら慰謝料は払いたくないと思っている人も多いですが、払えば離婚ができるなら手切れ金として支払う人もいるということです。
・離婚の財産分与
離婚の財産分与というのは結婚をしている時に夫婦お互いが協力して築いてきた共有の財産を分けることを言います。
この離婚の財産分与は大きく分けると4つの要素が含まれています。
まず一つ目は清算的財産分与といわれるもので、こちらは結婚をしている時に築いてきた二人の財産を夫婦で分けることです。
名義や権利がたとえ今はどちらかの名前になっていても財産を築くためには夫婦で協力したと思われる場合には貢献度によって財産を分けることになります。
そして次の要素としては不要的財産分与です。
離婚をすることでどちらかが経済的に不利になってしまう場合には不要的な財産分与をします。
たとえばずっと専用主婦だった女性が病気や年齢的に働くことができない時や、子どもが小さくて仕事ができないような経済的に働くことが難しいような場合には、夫は妻が経済的に自立できるようになるまで生活費を保障しなくてはいけないことになるのです。
そして三つ目としては慰謝料的財産分与があります。
これは財産分与と慰謝料を一緒に考えてお金を払ったりする方法です。
最後の要素としては過去の結婚費用の清算があります。
こちらは過去に結婚にかかった生活費を財産分与の中に入れるという方法です。
一般的には結婚している間に婚姻費用分担請求として手続きが取られるケースがあります。
このように離婚の際の財産分与については色々と要素があるのできちんと理解したうえで適当なものをもらう必要があります。
・離婚の養育費
離婚の養育費についてですが養育費というのは子供を養う際に必要なお金です。
たとえば子供の衣食住にかかるようなお金もそうですし、医療費や教育費なども含まれますし、娯楽費なども必要です。
子供を育てていくということはたくさんの費用がかかるのでその費用を養育費というのです。
離婚をして夫婦の結婚関係はなくなってしまいますが親と子の関係は一生続きます。親は子供が成人するまで扶養しなければいけないことは義務です。
子供と一緒に生活をしている親は色々と負担しなければいけませんから一緒に生活していない親も養育費を支払って直接的ではありませんが育てていく費用を負担しなければいけません。
養育費は離婚した相手に支払うという感覚ではなくて、子どもに支払うことになります。
離婚の際の子供への養育費の額というのは、今子供を養育するためにいくらくらいかかっているのかということや、これから先子供が成人するまでにいくら必要なのか、こどものことに必要なお金を計算したうえで夫婦で相談することになります。
養育費を支払っていく期間や、支払う方法などは色々で日本では養育費は毎月振り込んでいるという人が多いと思います。
お金を持っている人などは、全額先払いで渡しておくというケースもありますが日本では毎月仕送りするのが一般的です。
後でトラブルにならないためにも離婚合意書や公正証書をつくって、養育費をきっちりと支払ってもらえるように書面に残す必要があります。
離婚と親権について

離婚をした場合には子供の親権を考えなければいけません。
子供の親権というのは子供を育てていく、身上監護権、財産管理権を持っている人を言います。
ですから一緒に暮らしていて育てていても親権を持っていないという人も中にはいますがその場合は身上監護権と財産管理権は相手が持っているということになります。
離婚をするまでは子供が成人するまでは夫婦が子供の親権を持っているのですが離婚をしてからはどちらかが親権を持つという形になります。
協議離婚をした場合には、未成年の子供の親権を決めてから離婚届に記入しなければ離婚届を提出しても受理されません。
離婚の際の親権者を決める場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めるのが一番の方法なのですが、場合によっては子供の親権を取り合って話し合いが進まないというケースも多いです。
その場合には家庭裁判所に申し出をして調停を行うか裁判を行うかして親権を決めます。
調停離婚のときには子供の親権の決定もいっしょに申し立て可能です。
裁判所では子供の親権を決めるときにはどちらの親を親権者にした方が、子どもにとってメリットが大きいのか、子供の福祉にとっていいのかということを重点的に考えて決められます。
経済的なこともありますし、子どもに対しての愛情や子供の年齢や育て方や意欲なども重視して決められます。
離婚の慰謝料の相場

離婚をするときに必ず慰謝料をもらえるというわけではありません。
離婚する際に慰謝料が発生するという人はほんの一握りの人です。
離婚の際の慰謝料の金額は特にこれと言って法律で決められているということはありませんから、それぞれ夫婦間で話し合いの元に決めるということになります。
結婚生活をしていた時の期間や別居の期間、どれくらい精神的に苦痛を感じたのか、こどもがいるのか、財産についてや経済力、養育費などについても視野に入れたうえで慰謝料は計算されます。
離婚の慰謝料というのは計算しにくいといわれていますが、その理由は精神的苦痛というのは人によって感じ方も違いますからそれを金額で表すということは難しいのです。
ですから極端に言えば何円でも請求することが可能です。
ですが、相手が払えないような金額を請求しても意味がないので、相手の経済状況についてもよく理解したうえで慰謝料の額を決める必要があります。
分割で慰謝料を支払ってもらえば高額な金額でも可能だと思っている人も多いと思うのですが分割にしてしまうと、途中で途絶えて支払われなくなる可能性も高くなりますから、一括で支払える額を提示した方が離婚の慰謝料の請求の時にはいいでしょう。
少し多めの金額で提示しておいて、あとで下げるという方法がスムーズにいく方法です。
離婚についてのまとめ
夫婦間の中で起こる離婚につながる原因は様々ですが、離婚を進めるにあたっての手順は今回ここでご紹介させていただいたどれかに当てはめて進めていく流れになります。
私も実際に離婚するにあたって色々と調べて少しでもお互いが納得出来るように話し合いましたが、基本的には離婚するまでお互いの関係性が進むと、この話し合いもなかなか上手くいかずに精神的にもかなり参ります。
とはいえ一日でも早くこの関係性を整理することに力を入れることで離婚が成立したときの解放感は何とも言えない安堵な気持ちになりました。
離婚するには精神的にも体力的にも本当に大変ですが、私自身が経験した中で得た知識が少しでもどなたかの助けになれば幸いです。
長くなりましたが最後まで読んで頂きありがとうございました。
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