離婚の原因で法廷離婚の原因の一つとされていることに悪意の遺棄があります。
ここでは「離婚の悪意の遺棄」について解説していますので参考にしてみてください。
離婚の悪意の遺棄とは?
民法で定められていることとしては夫婦は一緒に同居して、お互いに協力しあって、扶助していかないといけないことになっています。
これは同居義務と協力義務といわれています。裁判で離婚と認められるための民法で決められた5つの法廷離婚原因があり、不貞行為、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他の自由がありますがそれ以外に悪意の遺棄があります。
夫婦の同居の義務を果たしていない、扶助義務を不当な理由で果たしていない場合に原因になります。
協力をするということはどういうことなのかというと、結婚をしているということはあらゆるシーンでお互いができる限り手助けして生活をしていかなくてはいけません。
たとえば生活費を渡さない時や理由もないのに同居を拒否している、夫が虐待をして家から追い出したとか家出をしなければいけないような理由が他にあるといったような場合が悪意の遺棄にあたりますし、他にも健康なのに夫が仕事をしないことなども当てはまります。
夫婦関係がうまくいかない場合に冷却期間として別居をしたり、子供の教育上で必要な別居というのはこの悪意の遺棄には当たりません。
結婚してたった2か月で悪意の遺棄が通って離婚しているケースもあります。
結婚をしている期間よりも悪意の遺棄が明確にわかることに離婚の判定がかかっていますから期間が短いから無理とあきらめなくても大丈夫です。
面接交渉権というものもありますので以下も参考にしてください。
離婚の面接交渉権
離婚の面接交渉権というのは離婚をした後に親権者になれなかった方の親が子供に面会をしたり、電話をしたり、手紙などを送って連絡を取るといった子供に接することができるようにするための権利のことを言います。
離婚後の面接交渉権は親権者と違い、民法などには規定されていない権利ですが、家庭裁判所でも認められていることですから親権を持たなかった方はこの権利を使うことが可能です。
面接交渉は夫婦で話し合いをして離婚後どうしていくのかを決めるのが一番の方法なのですが、もしも話し合いで決めることができないという場合には、家庭裁判所で子の監護に関する処分の面接交渉の調停申し立てを行わなければいけません。
ここで決まらないという場合には離婚のときと同じで審判をすることになります。
面接交渉は離婚後にいつどこでどれくらいの時間、どうやって会うことができるのか、子どもと接することができるのかということについて決めるのですが、離婚後にトラブルや争い人らないためにも離婚合意書を書いておくことや書面に残しておいた方がいいでしょう。
面接交渉が必ず得られない場合もあります。
たとえば親が子供に会うことによって養育に支障が出る場合などは権利を持っていたとしても、通らないこともあります。
親が子供に会いたい気持ちはもちろんですが、会うことで子供の体調や心が傷つくようなことになる場合は使わない方がいいでしょう。
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